リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >危険負担(債権者主義・債務者主義)についてわかりやすく解説

  

危険負担とは、契約成立後、双務契約の一方の債務が

債務者の責めに帰すべき事由によらず消滅した場合、

他方の債務が消滅するのかどうか、

つまり、その「危険」を負担するのは

どちらかという問題です。

 

抽象的な説明でわかりづらかったと思いますので、

具体例で説明いたします。

 

例えば建物の売買契約の成立後に、

売主の責任ではない自然災害によって

建物が倒壊していまった場合、

買主は購入代金の債務は

どうなるのかというような場合です。

 

危険負担は、つまり、くだけた言い方をすれば、

どちらも悪くない時に、どっちが泣きをみるのか?

という話です。

 

 

債務者が泣きを見る

(買主は購入代金は払わなくてよい)場合を

「危険負担の債務者主義」

債権者が泣きを見る

(買主は購入代金を払わなければいけない)場合を

「危険負担の債権者主義」

といいます。

 

民法は原則として

「債務者主義」を採用しています。

しかし、例外として

債権者主義となる場合があります。

 

次の場合です。

◯特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約

◯不特定物に関する契約で特定が生じた後

◯債権者の責めに帰すべき事由によって

債務の履行が不能となった場合

 

つまり、「特定物」に関するか、

不特定物でも特定が生じた場合、

危険負担は債務者主義となります。

 

ですので、先ほどの建物の売買の場合は、

「特定物に関する物権の設定または移転を目的とする双務契約」

ですので、危険負担は債権者主義となり、

買主は購入代金を支払わなければならないことになります。

 

債権の種類や、どのような時に

不特定物に特定が生じるかはこちらで解説していますので、

ご確認ください↓

 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
 

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