民法533条は次のように規定しています。

 

双務契約の当事者の一方は、

相手方がその債務の履行を提供するまでは、

自己の債務の履行を拒むことができる。

ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

 

これを「同時履行の抗弁権」といいますが、

試験対策では、何と何が同時履行の関係になるのか

という点が問わやすいかと思います。

注意が必要なのが次の点です。

 

・弁済と受取証書(領収証)の交付は

同時履行の関係

 

・弁済と債権証書の交付は

同時履行の関係ではない(弁済が先)

 

条文の根拠は、民法487条です。

債権に関する証書がある場合において、

弁済をした者が全部の弁済をしたときは、

その証書の返還を請求することができる。

 

受取証書と債権証書、

試験で「どっちだっけ?」になりやすいので、

気をつけましょう。

 

同時履行の関係で一方が履行をした場合

同時履行の関係にある当事者の一方が

債務を履行した場合、相手方は履行遅滞となります。

 

注意が必要なのは、一方が一部の履行をし、

相手方が履行遅滞となった場合でも、

相手方は残部についての同時履行の抗弁権は失わず、

履行の提供を継続しなければ

相手に履行を求めることはできません。

 

さらにもうひとつ注意!

いったん履行を提供をし、相手が履行遅滞となって、

解除をする場合は、履行を継続する必要はありません。

この点をしっかりおさえておきましょう。

 

なお、債権譲渡、債務引受された場合も

債権の同一性が保たれるので、

同時履行の抗弁権は消滅せず、存続します。

 

 

双務契約以外での同時履行の関係になるもの

双務契約以外でも同時履行の関係になるものは、

契約が取り消されたり、無効の場合の相互の返還義務、

解除による現状回復義務などがあります。

 

訴訟で同時履行の抗弁権が主張された場合

訴訟で被告が同時履行の抗弁権が主張した場合は、

原告の請求が棄却されるのではなく、

引換給付判決(「双方が履行せよ」という判決)が

されることになります。

(ちなみに留置権の抗弁が認められた場合も

引換給付判決がされることになります)

 

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