リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 地役権(要役地・承役地)についてわかりやすく解説

 

地役権とは、自分の土地の便益のために、

他人の土地を利用する権利のことです。

 

例えば甲土地を所有していて、

公道に出るために乙土地を通らせてもらいたい時、

甲土地の所有者と乙土地の所有者で地役権設定契約を締結し、

甲土地所有者が乙土地を通行させてもらうという具合です。

 

この場合の甲土地を要役地(ようえきち)、

乙土地を承役地(しょうえきち)といいます。

 

地役権を設定した土地の

所有者が変わっても(土地を売却などしても)、

地役権は残ったままで、

土地を買った者は地役権付きの

土地を手に入れることができます。

 

このように持ち主が変わっても、

権利が残る性質を地役権の随伴性といいます。

 

また、地役権は要役地があってはじめて、

成立します。

 

要役地なしで地役権が

成立することはありえず、

地役権だけを要役地から切り離して

移転することもできません。

 

このような性質を、

地役権の付従性といいます。

 

また、要役地が

アキヒロ・ケン・アキラの共有状態の場合、

共有者の一人ケンについてだけ

地役権を消滅させるというようなことはできません。

 

このような性質を地役権の不可分性といいます。

 

 

また、地役権は原則として

契約によって成立しますが、

時効により取得することもできます。

 

この時、共有者の一人アキヒロに

取得時効が完成すれば、

他の共有者ケン・アキラも

地役権を行使することができます。

 

逆に承役地の所有者が

この時効の完成を阻止しようとする場合は、

共有者全員アキヒロ・ケン・アキラに対して

時効の中断行為をしなければなりません。

 

また地役権が消滅する場合としては、

契約期間の満了や地役権の放棄などがありますが、

時効により消滅する場合もあります。

 

不継続地役権は最後の権利行使の時から20年、

継続地役権の場合は権利行使を妨げる事実が

生じたときから20年で時効消滅します。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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