リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >売買契約の効力についてわかりやすく解説

 

売買契約は、売主が財産移転義務を負い、

買主が代金支払義務を負うことを内容とする契約です。

 

(売買)

第五百五十五条  売買は、当事者の一方が

ある財産権を相手方に移転することを約し、

相手方がこれに対して

その代金を支払うことを約することによって、

その効力を生ずる。

 

売買の目的物がまだ引き渡されていないとき、

果実は売主に帰属します。

買主が代金を払ったときは、売主は引渡し前でも

果実を集取する権利を失います。

買主は引渡しまでは利息を払う義務はありません。

 

 

(果実の帰属及び代金の利息の支払)

第五百七十五条  まだ引き渡されていない売買の目的物が

果実を生じたときは、その果実は、

売主に帰属する。

2  買主は、引渡しの日から、

代金の利息を支払う義務を負う。

ただし、代金の支払について期限があるときは、

その期限が到来するまでは、

利息を支払うことを要しない。

 

代金の支払い時期は特約がない場合、

目的物の引渡しと同時と推定されます。

目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、

その引渡しの場所において

代金を支払わなければいけません。

 

(代金の支払期限)

第五百七十三条  

売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、

代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。

 

(代金の支払場所)

第五百七十四条  

売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、

その引渡しの場所において支払わなければならない。

 

売買契約に関する費用は当事者が等しい割合で負担します。

 

(売買契約に関する費用)

第五百五十八条  売買契約に関する費用は、

当事者双方が等しい割合で負担する。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

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