リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >売買契約の効力についてわかりやすく解説
売買契約は、売主が財産移転義務を負い、
買主が代金支払義務を負うことを内容とする契約です。
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方が
ある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対して
その代金を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
売買の目的物がまだ引き渡されていないとき、
果実は売主に帰属します。
買主が代金を払ったときは、売主は引渡し前でも
果実を集取する権利を失います。
買主は引渡しまでは利息を払う義務はありません。
(果実の帰属及び代金の利息の支払)
第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が
果実を生じたときは、その果実は、
売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、
代金の利息を支払う義務を負う。
ただし、代金の支払について期限があるときは、
その期限が到来するまでは、
利息を支払うことを要しない。
代金の支払い時期は特約がない場合、
目的物の引渡しと同時と推定されます。
目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき時は、
その引渡しの場所において
代金を支払わなければいけません。
(代金の支払期限)
第五百七十三条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、
代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。
(代金の支払場所)
第五百七十四条
売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、
その引渡しの場所において支払わなければならない。
売買契約に関する費用は当事者が等しい割合で負担します。
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、
当事者双方が等しい割合で負担する。
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