失踪の宣告は、不在者の生死が

七年間明らかでないときに、

利害関係人の請求により、することができます。

(普通失踪)

また、戦地に臨んだ者、

沈没した船舶の中に在った者その他

死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、

戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又は

その他の危難が去った後一年間明らかでないときも

失踪宣告の請求をすることができます。

(特別失踪)

 

普通失踪、特別失踪、それぞれ死亡したとみなされる時期に注意

試験においてまず、おさえておきたいのは、

「七年間」「一年間」という数字はもちろんですが、

注意していただきたいのが、七年間の普通失踪の場合は、

死亡したとみなされるのは、

七年間の期間が満了したときで、

一年間の特別失踪の場合、死亡したとみなされるのは、

危難が去ったときです。

 

ここはひっかけ問題で

問われやすいポイントなので注意しましょう。

 

失踪宣告が取り消される場合

失踪者が生存すること又は

失踪宣告で死亡したとみなされた時と異なる時に

死亡したことの証明があったときは、

家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、

失踪の宣告を取り消さなければなりません。

 

特に後者の方に注意しましょう。

もちろん、遺族としては

故人の命日がハッキリしたのであれば、

法律上(戸籍上)もその日にしたいという感情的な理由もあると

思いますが、法律上も大きな問題があります。

 

死亡したとされる日が異なると、

どういう問題が生じるかというと、

その前後で相続人の顔ぶれが変わる

ということがあるのです。

 

ですので、実際の死亡日が異なるとわかって

それを証明できる場合は、失踪宣告を取消すことができる

という仕組みがあるわけです。

 

失踪の宣告が取り消された場合、

失踪宣告によって財産を得た者は、その権利を失います。

 

ただし、現に利益を受けている限度においてのみ

その財産を返還する義務を負ます。

 

失踪の宣告後、取消し前に、失踪者の財産の取引をした場合、

契約当事者双方が善意の場合、その契約は無効とはなりません。

 

「当事者双方の善意」という点に注意しましょう。

 

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