特別受益者

共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け

又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは

生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

相続分からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額が

その者の相続分となります。

 

贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、

又はその価格の増減があったときであっても、

相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなして算定します。

 

なお、これによって、

相続分がゼロということはあり得ますが、

遺贈、贈与の額が相続分を超える場合でも、

特別受益者は超過額を返還する必要はありません

 

 

寄与分が認められるのは誰、どのような場合?

共同相続人中に、

被相続人の事業に関する労務の提供又は

財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により

被相続人の財産の維持又は増加について

特別の寄与をした者があるときは、

相続分を算定するにあたり、寄与分が認められます。

 

試験対策として重要なのは、まずは、寄与分が認められるのは、

「共同相続人だけ」ということです。

 

ですから、何十年同居していたとしても

内縁の妻には寄与分は認められません

 

また、寄与分が認められるのは、

上記のような「特別の寄与」がある場合ですので、

妻の日常の家事は特別の寄与にあたらず、

それによって寄与分は認められません。

 

寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から

遺贈の価額を控除した残額を超えることができません。

(被相続人の遺志を尊重し、遺贈が寄与分に優先します。)

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

 
 

試験対策・要点まとめコーナー

(今、あなたが見ているこのページはリラックス法学部「試験対策要点まとめコーナー」です。)


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事