リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 履行遅滞についてわかりやすく解説

 

債務者が正当な理由もなく、

債務の本旨に従った履行をしないことを

債務不履行といいますが、

債務不履行には履行遅滞、履行不能、不完全履行の

3つのパターンがあります。

 

今回はその中で、履行遅滞について説明していきます。

 

履行遅滞

履行遅滞とは、履行が可能なのに

履行の期日に債務者が履行をしない状態ですが、

「履行遅滞」という状態は厳密にいうと

次の要件を満たした場合にあてはまります。

 

◯履行期が到来している

◯履行が可能なのに履行しない

◯履行しないことが債務者の故意・過失など、責めに帰すべき事由に基づくこと

◯同時履行の抗弁権などがなく、履行しないことが違法であること

 

同時履行の抗弁権とは、

例えば売買契約などで、物の引渡しと代金の支払いを

同時にするという関係の時、

「代金をいただくまで、商品はお渡しできません」

と主張できる状態です。この主張は違法ではなく、

履行遅滞にはならないということです。

 

つまり、同時履行の抗弁権がないというのは、

代金の支払いは済んでいるのに、

商品の引渡しをしないというような状況をイメージしてください。

なお、代金先払いの契約など、

契約によっては始めから

同時履行の抗弁権がない契約もあり得ますので、

ご注意ください。

 

履行遅滞の効果

では、履行遅滞となった時、

債権者としてはどのような手段を取れるかということですが、

次のようなものがあります。

◯履行の請求

履行遅滞後も相変わらず債権者は

「商品をください」というふうに請求し続けることもできます。

◯損害賠償請求

◯契約解除

債権者が相当の期間を定めて催告をし、期間内に履行がない時は、

債権者は契約を解除することができます。

 

履行遅滞になったら即、

解除できるわけではないのでご注意ください。

 

相当の期間のチャンスを与えて、

それでも履行しない場合は解除できます。

 

どのぐらいが「相当の期間」かは

契約内容によって判断されます。

 

試験問題で「この場合、この期間は相当か?」

というような問われ方はしませんので、

あまり深追いしなくてよいです。

 

なお、「その日に履行されなければ意味がない」

ような債務(定期行為の履行遅滞)は、

履行不能と同じで、催告をせず即、

契約を解除することができます。

 

例えばお正月の親戚の集まりに

備えておせちを注文していて、

おせちが届かず、

「2月までにおせちを準備せよ」

と催告をしても意味がないわけです。

このような場合は、即解除できます。

 

と、今回は履行遅滞の要件と、

履行遅滞の効果について説明してきましたが、

「どこから履行遅滞になるのか?」

という点が色々問題となります。

そちらについては次回説明いたします。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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