リラックス法学部 判例集 > 民法 相続の承認及び放棄(915条~919条)判例集

 

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、

相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、

家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、

相続財産の調査をすることができる。

 

 

民法915条関連判例

・「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、

相続開始の原因たる事実(つまり被相続人の死亡)を知り、

かつ、自分が相続人である事を知った時を指す。

(大決大15・8・3)

 

・本条一項の3ヶ月の期間は各相続人それぞれが

自分のために相続が開始した事を知った時から、各別に進行する。

(最判昭和51・7・1)

 

第九百十六条 

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、

前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために

相続の開始があったことを知った時から起算する。

 

 

民法916条関連判例

・Aの相続人Bが承認または

放棄をしないまま死亡した場合、

Bの相続人Cは、

Bの相続について放棄していない時は、

Aの相続について放棄する事ができる。

 

その後にCがBの相続を放棄したとしても、

Cが再転相続人たる地位に基いてAの相続についてした放棄の

効力がさかのぼって無効になることはない。

(最判昭和63・6・21)

(リラックスヨネヤマからコメント…

つまりA→B→Cと相続の流れがあって、

最初にA→BをBの相続人として

Cが放棄したけれども、

その後にB→Cの相続を放棄した時に、

Cは初めからBの相続人ではない事になるから、

最初のA→BをBの相続人として放棄した行為は

無効になるんじゃないかと思うが、

そうはならずに、Cがした

Aの相続放棄の効果は維持されるという事です)

 

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