リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 民法総則について解説(これがパンデクテン方式だ)
民法総則
ということで、「初学者の部屋」
でここまで説明した範囲を民法の「民法総則」といいます。
この他、物権編、債権編、親族編、相続編とあり、
民法総則はこれら民法全体の大枠を
規定したものとお考えください。
条文で言うと、
民法1条から174条の2というところまでです。
全ての条文に触れたわけではありませんが、
ここでまた一通り条文を眺めて、
「これはこんな規定だったなあ」
と確認していただければと思います。
(ちなみに民法は1044条まであります)
初学者の部屋では、今後
物権編、債権編、親族編、相続編と
説明していきます。
普通の民法の本や、テキストでは一番初めに、
「民法はこのようにわかれていて…」
というような説明から始まりますが、
最初から抽象的な話をしても、
イメージが湧かずに退屈かと思ったので、
あえて民法総則を一通り説明したところで、
説明いたしました。
これから、説明する
物権編、債権編、親族編、相続編にもそれぞれ、
物権総則、債権総則、親族総則、相続総則と、
冒頭にそれぞれの編の共通の規定を置いて、
その後、個別的な規定があるという具合になっています。
このような大枠の総則をまず置いて、
その後全部に共通の規定はイチイチ繰り返さず、
個別の規定をしていくような仕方は
ドイツ方式のもので、
パンデクテン方式といいます。
というわけですが、次からの回も別に
「パンデクテン方式」を意識して
構えて読まなくても大丈夫です。
各編またふざけた例とくだけた言い回しで、
特に意識せず読み物として
読んでいただければ自然と理解できるような
書き方を心がけて書いていきます。
それぞれの編が終わるたび、
今の話を思い出していただければと思います。
そして最終的に民法の分野を
一通り目を通しましたら、
「なるほど、最初にやった民法総則は
これら民法の規定すべての
大枠を定めたものだったんだなあ」
と知識を持った状態で体験していただければと思います。
それでは、ここまでお読みになっていただきありがとうございました。
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