リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >民法 不法行為(特殊的不法行為)ついてわかりやすく解説
故意または過失によって
他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負います。
民法上の不法行為には
一般の不法行為と特殊の不法行為に分類されます。
不法行為成立の一般原則について定めたのが
一般不法行為の規定で、
特別の事情を考慮して修正を加えているのが
特殊の不法行為の規定となっています。
今回は特殊の不法行為について解説していきます。
責任無能力者の監督義務者等の責任
不法行為で他人に損害を与えても、
未成年者等、責任能力の無い者の場合、
賠償責任を負わない場合があります。
そのような場合に、被害者の救済として、
その責任能力のない者の監督すべき
法定の義務のある監督義務者および
代理監督者に賠償責任を負わせるというもおのです。
監督義務者および代理監督者は、
その監督を怠らなかった事を証明した場合や、
義務を怠らなかった時でも損害が生じたような場合は
責任を負いません。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により
責任無能力者がその責任を負わない場合において、
その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、
その責任無能力者が
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、
又はその義務を怠らなくても
損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって
責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
使用者等の責任
従業員を雇って事業をしている使用者、
または使用者に代わって事業を監督する者は、
被用者(使用者に雇われている従業員など)が
第三者に与えた損害について、
被用者とともに共同で損害を
賠償する責任を負わなければなりません。
ただし使用者が被用者の選任及び
事業の監督について相当の注意をした時や、
注意をいても損害が生じたような場合は責任を負いません。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、
被用者がその事業の執行について
第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、使用者が被用者の選任及び
その事業の監督について相当の注意をしたとき、
又は相当の注意をしても損害が
生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、
前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から
被用者に対する求償権の行使を妨げない。
その他、民法717条に工作物責任、
718条に動物占有者の責任といった規定があります。
ちょっと踏み込んだ分野かと思いますので、
民法を一通り学習してから条文を確認していただく
とよいかと思います。
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