リラックス法学部 > 初学者の部屋 >民法 相殺についてわかりやすく解説

  

相殺とは、お互いに同種の債権・債務をもっている場合に、

対当額を消滅させる一方的意思表示です。

 

「一方的」な意思表示ですので、

お互いが同種の債権・債務をもったら

自動的に消滅するわけでなく、また双方の意思の合致で

消滅させるわけではないので注意してください。

 

どちらか一方が

相殺の意思表示をすることで効力が生じます。

 

一方的な意思表示で効力が発生しますので、

相殺の意思表示をされた相手方が

「いやだ」と拒むことはできません。

(拒んだとしても相殺の効力が発生します。)

 

また相殺の意思表示に

期限や条件をつけることはできません。

 

(相殺の要件等)

第五百五条  

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、

双方の債務が弁済期にあるときは、

各債務者は、その対当額について相殺によって

その債務を免れることができる。

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 

2  前項の規定は、

当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

 

(相殺の方法及び効力)

第五百六条  

相殺は、当事者の一方から

相手方に対する意思表示によってする。

この場合において、その意思表示には、

条件又は期限を付することができない。

 

2  前項の意思表示は、

双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって

その効力を生ずる。

 

相殺を主張する側の債権を

自働債権

相手方の債権を

受働債権といいます。

 

 

この後、

「自働債権」「受働債権」

という言葉をつかって説明していきますので、

どっちがどうかしっかり認識しておいてください。

 

「自働債権」は

「自分が働きかける債権」

と読むと理解しやすいかと思います。

 

条文で、相殺の要件に

「双方の債務が弁済期にあるとき」とありますが、

受働債権は弁済期になくても、

主張することができます。

 

つまり、自分が相手に貸しているお金の弁済期が到来していれば、

自分も相手方から借りていて、

そちらの期限は来月という場合でも、

期限の利益を放棄して相殺を主張することが可能ということです。

 

相手の方からは、

あなたの期限の利益を奪うことになるので、

相殺を主張することはできません。

 

また、債権が時効によって消滅していても、

相殺することができる状態(相殺適状といいます)

になっていた場合、

この債権を自働債権として

相殺を主張する事も可能です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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