リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 物権的請求権についてわかりやすく解説
物権とは直接物を支配する権利なわけですが、
その支配を脅かすものに対して行使できる権利として、
物権的請求権というものがあります。
物権的請求権には
物権的返還請求権、物権的妨害排除請求権、
物件的妨害予防請求権
の3種類あります。
文字数が多いので、なんか威圧感がありますが、
ひとつひとつ説明すると大したことでもなく、
別に一生懸命覚えようとしなくても、
日常生活でも当然のように
このような行動は取っていると思いますので、
そんなに構えず、
リラックスしてお読みいただければ結構です。
①物権的返還請求権
こちらは単純な話
「私のものだから返してくれ」
という権利です。以上です。
予想を遥かに上回る拍子抜けだと思いますが、
以上です(笑)
②物権的妨害排除請求権
こちらは、
「ジャマだからよせてくれ」
という権利です。
あなたの家の車庫に他人が勝手に車を停めていたら、
この権利を行使してください。
③所有物妨害予防請求権
こちらも家を想像していただきたいのですが、
お隣さんの木が倒れてきそうな時に、
「補強してくれませんか?」
というふうに妨害が生じそうなことを
予防するよう請求する権利です。
と、このように物権には、
「物を直接支配する」
という権利からにじみ出る
3つの権利があることを頭に入れておいてください。
これだけでは、
「だから何か?」という感じだと思いますが、
おいおい、色んな場面で前提知識として必要ですので、
しっかりと覚えておいてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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