リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 用益物権・担保物権ついて解説

 

「物権」は民法その他の法律で

定めるもののほか創設できないという

「物権法定主義」というものがあります。

 

では、どんなものが法律で

定められているかといいますと、

所有権、占有権、

地上権、永小作権、地役権、入会権、

留置権、先取特権、質権、抵当権

です。

 

今回はこれらのカテゴリー分けについて説明します。

 

まず物権は「本権」と「占有権」に分けられます。

言い方を変えると、

占有権以外の物権は全部「本権」ということです。

 

占有権は物権の中で異色の存在で、

学者さんでも「占有権は物権じゃない」

という説を唱える方もいるような、

微妙な物権とイメージしていただければと思います。

 

では占有権以外の「本権」ですが、

「所有権」と「制限物権」に分けられます。

 

これも言い方を変えると、

所有権以外の物権は全て「制限物権」ということになります。

 

つまり所有権以外の物権は何かしら

制限、制約を受ける物権という具合ですが、

その制限物権を用途に応じて、2つに分ける事ができます。

それが「用益物権」と「担保物権」です。

 

用益物権

用益物権は、他人の土地を一定の範囲で使用収益する物権の総称です。

地上権、永小作権、地役権、入会権がこれに当てはまります。

 

担保物権

 担保物権は債権者が、

債務者または第三者の財産に対して優先的に権利を行使して、

弁済を確保するための物権です。

 

簡単に言えば「借金のカタ」です。

 

 

留置権、先取特権、質権、抵当権が

これに当てはまります。

 

さらに担保物権を2つに分けると、

条件が満たされれば法律上当然に発生する物権を

「法定担保物権」といい、

留置権、先取特権がこれに当てはまります。

 

契約によって発生する担保物権を、

「約定(やくじょう)担保物権」といい、

質権、抵当権がこれに当てはまります。

 

と、物権はこのようにカテゴリーに分けて

考える事ができます。

 

なお、法律の初学者の方が、

「何が法定担保物権で…何が用益物権で…」

と知らない単語をムリヤリ頭に

詰め込んで覚えようとする必要は全くありません。

 

それぞれの物権の用途を理解し、

法律の言葉遣いに馴染んでくれば

自然と頭の中でカテゴリー分けできます。

 

「りんごは果物で、キャベツは野菜」

ぐらいに、いつの間にか

当たり前のように頭の中に入っているものです。

 

逆にそのように、

自然に何の苦もなくカテゴリー分けができないならば、

ひとうひとつの知識、

法律の言葉遣いの定着度が

まだまだ足りないということなので、

それぞれの規定を改めて確認してください。

 

くれぐれも意味もわからずカテゴリーだけを頭に詰め込むような

苦痛でムダな作業はしないようにしてください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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