リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >相続人の順位をわかりやすく解説

 

まず、相続される側、

つまり、死亡した人物を

「被相続人」といいます。

 

相続は被相続人の死亡により、

被相続人の住所において開始します。

 

「相続人」とは被相続人の権利・義務を承継すべき

法的資格をもつ者です。

母親のお腹のお中にいる胎児はまだ

権利能力は有していませんが、

相続の場合は

すでに生まれたものとみなされます。

 

(胎児が生まれたものとみなされる例外を

民法総則で説明しましたが、

覚えていらっしゃるでしょうか?

胎児が例外として生まれたものとみなされる場合が

もう2つあります。

遺贈の場合、不法行為による損害賠償請求の場合です。)

 

ただし、いずれの場合も

死体で生まれた場合は相続人となりません。

 

相続人は、相続開始の時から、

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。

 

ただし、例外として相続人の

「一身に専属したもの(一身専属権)」

は、相続しません。

 

一身に専属したものとは

扶養請求権や、行政書士の資格、自動車の運転免許など、

他の者に移転しない性質のものです。

 

生きているうちに他人にあげる事のできない

権利や資格、免許などは、

その人が亡くなっても相続はしないのです。

 

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相続人の順位

相続人は血族相続人と配偶者がいますが、

配偶者は常に相続人となります。

 

まず、相続の第一順位は子です。

子がすでに死亡していて孫がいる場合は、

孫が相続人となります。

 

このように相続人となるべき者が

先に死亡していた場合に、

その子が相続人になるような場合を

代襲(だいしゅう)といい

代襲相続といいます。

 

代襲は死亡している場合のみでなく、

相続人が廃除や相続欠格の場合も、

子が代襲します。

 

代襲相続や廃除や相続欠格については

別の回に説明いたしますので、

今はとりあえず、子供が死亡し、

孫がいる場合は孫が相続人となり、

子供、孫も死亡し、ひ孫がいる場合は

ひ孫が相続人となるのだとご理解ください。

 

第一順位の相続人が全くいない場合に、

第二順位の者が相続人となります。

第二順位の相続人は直系尊属です。

 

つまり、被相続人の両親です。

 

両親ともにすでに死亡している場合は

次は第三順位の者が相続人となります。

 

第三順位の相続人は被相続人の兄弟です。

 

相続分は第一順位の場合は、

配偶者と子が2分の1ずつとなります。

 

子供が複数いる場合は

2分の1を分け合う事になります。

 

つまり相続財産が

1,200万円の場合で子供が3人の場合は、

配偶者が600万円、子供は200万円ずつ

という具合です。

 

第二順位の場合、配偶者が3分の2、被相続人の直系卑属が3分の1

第三順位の場合、配偶者が4分の3、被相続人の兄弟が4分の1

となります。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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