明認方法とは、

立木や未分離果実などで認められる

公示の方法です。

 

具体的には、

木の幹などに名前を掘るといった方法や、

樹木の周辺にロープを張り巡らせて、

立て札を立てるなどして、

「この木の所有者は私です」

とアピールするものです。

 

明認方法は民法などの明文の規定にはなく、

古くからの慣習によって認められている公示方法です。

 

立木の明認方法の試験対策のポイントとしては、

明認方法と、登記がされた場合にどっちが勝つのか

というところです。

 

明認方法と登記がどっちが勝つかですが、

「早いもの勝ち」です。

 

とはいえ、明認方法が

有効な対抗要件とはならない場合もあります。

 

立木と土地をセットで譲渡された場合は、

【登記】が対抗要件となります。

立木に明認方法を施しても、対抗要件とはなりません。

 

立木のみ、または土地のみを譲渡した場合に、

明認方法が対抗要件となります。

(なお、明認方法は

第三者が利害関係を有するに至った時に

滅失していた場合(掘った名前が消えていたような場合)は、

対抗力が認められませんのでご注意ください。

 

また、明認方法で公示できるのは所有権のみです。

 

ですから立木に抵当権を設定し、

明認方法で公示するといったことはできません。)

 

では、明認方法と登記で対抗関係になる場合の例を

整理しておきましょう。

 

立木のみを譲渡した場合

Aが所有する土地に立木があり、

立木のみをBに譲渡し、

Bがその立木に名前を掘ったとします。

 

その後、AがCに対して、

土地と立木をセットで譲渡し、

Cが登記をしたとします。

 

この場合、有効な明認方法をした先にした

Bが勝ちということになります。

(結果として、土地はCのものだが、

立木はBのものということになる)

 

立木を残して土地だけ譲渡した場合

では、話をリセットして、別の例です。

 

Aが立木は自分のものとして、

土地のみをBに譲渡し、

Aが立木に名前を掘ったとします。

 

その後、Bが土地と立木をセットでCに譲渡し、

Cが登記をしたとします。

 

この場合もAの明認方法が先にされていますので、

AはCに対して立木の所有権を対抗することができます。

(これを立木の所有権留保といいます。)

 

更地に立木を植栽した場合

また話をリセットして別の例です。

Aが更地をBに譲渡し、

Bがその土地に未登記のまま立木を植栽し、

木に名前を掘ったとします。

 

その後、AがCに土地と立木を譲渡し、

Cが登記をしたとします。

 

この場合も、

Bが先に対抗要件を備えていますので、

Bの勝ちということになります。

 

まとめ

ということで立木の明認方法の試験対策としては、

「有効な明認方法かどうか」

「先に対抗要件を備えたのは誰か」

という点をおさえて問題を回答していただければと思います。

 

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