リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 詐害行為取消権(債権者取消権)についてわかりやすく解説

 

詐害(さがい)行為取消権とは、

債務者が自分の財産を減少させるような

法律行為をなした場合に、債権者がその行為を取り消して、

財産の回復を図ることを内容とする権利です。

 

例えば、あなたがヨネヤマに1000万円の債権を持っていて、

ヨネヤマが1000万円の市場価値のある土地を

カワイコちゃんに贈与し、ヨネヤマが無一文になった際に、

あなたが「ちょっと待った」

とヨネヤマのした贈与を取消すというイメージです。

 

財産は本来処分は自由で、

債権者が口出しできることではありませんが、

債務者が、債権者に十分な弁済を

できなくなることを自覚しながら、

財産を処分する場合まで、

債務者の自由とすることはできないとして、

このような場合に

債権者が債務者の財産処分行為に干渉することを

民法は認めたわけです。

 

 

 (詐害行為取消権)

第四百二十四条  

債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした

法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。

ただし、その行為によって利益を受けた者又は

転得者がその行為又は転得の時において

債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。

 

2  前項の規定は、

財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

 

と、条文はこのようになっていますが、

「裁判所に請求することができる」

となっていて、

詐害行為行為取消権は必ず、

裁判上で行使しなければならないことになっています。

 

その他、詐害行為取消権を行使できる場合の要件については

次回以降で詳しく解説していきます。

 

今回は詐害行為取消権の概要をイメージしていただければOKです。

それでは最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

民法をわかりやすく解説した初学者の部屋トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事