リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >請負契約、請負人の担保責任についてわかりやすく解説
請負契約は当事者の一方が
ある仕事を完成させることを約束し、
その仕事の結果に対して、相手方が報酬を与えることを
約束する契約です。
約束をすることによって成立する諾成契約です。
仕事をお願いする方を「注文者」、
仕事をする方を「請負人」といいます。
(請負)
第六百三十二条
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、
相手方がその仕事の結果に対してその報酬を
支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
請負人は約束した日までに
仕事を完成させなければなりませんが、
原則として請負契約は請負人が必ずしも
本人が仕上げなければならないわけではなく、
自由に補助者や下請負人に仕事をさせることもできます。
完成したものの所有権の帰属は、
当事者に明確な合意がある場合は
その合意に従いますが、明確な合意がない場合は、
原則として材料の供給者によって区別すると
判例はしています。
報酬
請負契約の報酬は、建築物の建設請負などのように、
物の引渡しを必要とする場合は、
仕事の目的物の引渡しと同時に
支払わなければなりません。
(報酬の支払時期)
第六百三十三条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、
支払わなければならない。
ただし、物の引渡しを要しないときは、
第六百二十四条第一項の規定を準用する。
請負人の担保責任
仕事の目的物に瑕疵がある場合は注文者は請負人に
相当の期間を定めて瑕疵の修補を請求することができます。
ただし瑕疵が重要なものでなく、
その修補に過分の費用を要するときは、
修補を請求することはできません。
注文者は修補ではなく
損害賠償を請求することもでき、また、
修補とあわせて損害賠償を請求することもできます。
(請負人の担保責任)
第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、
注文者は、請負人に対し、
相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。
ただし、瑕疵が重要でない場合において、
その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、
又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。
この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。
瑕疵が重大で、
そのために目的を達することができない場合は、
注文者は契約を解除することができますが、
建設その他の土地の工作物については
解除することができません。
第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、
そのために契約をした目的を達することが
できないときは、注文者は、
契約の解除をすることができる。
ただし、建物その他の土地の工作物については、
この限りでない。
瑕疵の修補、損害賠償請求、契約の解除は、
仕事の目的物を引き渡した時から
一年以内に行使しなければなりません。
ただし例外として、
土地の工作物または地盤の瑕疵については5年以内、
石造など堅固な工作物については
10年以内に行使しなければなりません。
(請負人の担保責任の存続期間)
第六百三十七条
前三条の規定による瑕疵の修補又は
損害賠償の請求及び契約の解除は、
仕事の目的物を引き渡した時から
一年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、
前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
担保責任を負わない旨の特約をすることは可能ですが、
知りながら告げなかった事実については
請負人は責任を免れることはできません。
(担保責任を負わない旨の特約)
第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による
担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、
知りながら告げなかった事実については、
その責任を免れることができない。
仕事が完成しない間は、注文者はいつでも
その損害を賠償して契約の解除をすることができます。
不要になった物をムリに請負人に
完成させてもらう必要はなく、解除を認めています。
請負人はせっかく途中までやって自分の責任でもないのに、
いきなり解除と言われたらガックリきますので、
注文者は請負人の損害を賠償しなければならない
(途中までやったぶんのギャラを払う)
というわけです。
(注文者による契約の解除)
第六百四十一条
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、
いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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