リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >賃貸借契約とは?わかりやすく解説
賃貸借契約とは賃貸人が賃借人に
目的物を使用収益させることを約束し、
賃借人がその使用収益の対価として
賃料を支払うことを約束する契約です。
意思表示の合致によって
効力が発生する諾成契約です。
消費貸借契約、
使用貸借契約は要物契約であった事と注意しましょう。
また、賃貸借契約は
「賃料を支払う」という事が必要です。
使用貸借契約は
無償の契約であったことと比較しましょう。
賃貸人は賃借人に目的物を
使用収益させる義務を負い、
目的物の使用収益に必要な修繕する義務を負います。
賃貸人が保存に必要な行為をしようとする時に
賃借人はこれを拒むことはできません。
(賃貸物の修繕等)
第六百六条
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、
賃借人は、これを拒むことができない。
賃借人が賃貸人の負担する必要費を支出したとき
(雨漏りするため屋根の修理など)は、
直ちにその償還を請求することができます。
賃借人が、建物の価値を増幅させるような
有益費を支出した時は、
賃貸借契約が終了した時に
その価値が現存する限り、
賃貸人に償還を請求することができます。
この時、償還するのは支出した額か、
価値の増加額か、賃貸人が選択することができます。
(賃借人による費用の償還請求)
第六百八条
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する
必要費を支出したときは、
賃貸人に対し、
直ちにその償還を請求することができる。
2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、
賃貸人は、賃貸借の終了の時に、
第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。
ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
賃借人は目的物を使用収益するにあたって
善管注意義務を負います。
自分のモノ以上に注意を払って
大切にしようしなければなりません。
賃貸借契約が終了した時は賃借人は
目的物を返還する義務を負い、
目的物に付属させた物を
収去する権利とともに義務を負います。
という事で、
今回は賃貸借契約について説明してまいりました。
試験では消費貸借、使用貸借と比較した
問われ方をする事も多いので、
それぞれの契約の違いをきちんと整理しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事