リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >賃貸借契約とは?わかりやすく解説

 

賃貸借契約とは賃貸人が賃借人に

目的物を使用収益させることを約束し、

賃借人がその使用収益の対価として

賃料を支払うことを約束する契約です。

 

意思表示の合致によって

効力が発生する諾成契約です。

 

消費貸借契約、

使用貸借契約は要物契約であった事と注意しましょう。

 

また、賃貸借契約は

「賃料を支払う」という事が必要です。

 

使用貸借契約は

無償の契約であったことと比較しましょう。

 

賃貸人は賃借人に目的物を

使用収益させる義務を負い、

目的物の使用収益に必要な修繕する義務を負います。

 

賃貸人が保存に必要な行為をしようとする時に

賃借人はこれを拒むことはできません。

 

(賃貸物の修繕等)

第六百六条  

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。

2  賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、

賃借人は、これを拒むことができない。

 

賃借人が賃貸人の負担する必要費を支出したとき

(雨漏りするため屋根の修理など)は、

直ちにその償還を請求することができます。

 

賃借人が、建物の価値を増幅させるような

有益費を支出した時は、

賃貸借契約が終了した時に

その価値が現存する限り、

賃貸人に償還を請求することができます。

 

この時、償還するのは支出した額か、

価値の増加額か、賃貸人が選択することができます。

 

 

(賃借人による費用の償還請求)

第六百八条  

賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する

必要費を支出したときは、

賃貸人に対し、

直ちにその償還を請求することができる。

 

2  賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、

賃貸人は、賃貸借の終了の時に、

第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。

ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、

その償還について相当の期限を許与することができる。

 

賃借人は目的物を使用収益するにあたって

善管注意義務を負います。

 

自分のモノ以上に注意を払って

大切にしようしなければなりません。

 

賃貸借契約が終了した時は賃借人は

目的物を返還する義務を負い、

目的物に付属させた物を

収去する権利とともに義務を負います。

 

という事で、

今回は賃貸借契約について説明してまいりました。

試験では消費貸借、使用貸借と比較した

問われ方をする事も多いので、

それぞれの契約の違いをきちんと整理しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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