リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 連帯保証と保証の違いについてわかりやすく解説

 

連帯保証について解説

連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して

債務を負担する場合です。

 

通常の保証債務との違いに注目して、

保証債務特有の決まりをおさえましょう。

 

連帯債務も一般の保証債務と同様、

付従性、随伴性がありますが、

補充性が無く、

催告の抗弁権、検索の抗弁権がありません。

 

つまり、債権者が主たる債務者でなく、

いきなり連帯保証人に履行を請求してきても、

「先に主たる債務者に請求してくれ」

と主張することができず、

債権者が連帯保証人の財産に

強制執行を仕掛けてきた際、

主たる債務者に弁済の資力があり、

執行が容易なことを証明して、

「主たる債務者の財産から執行してくれ」

と主張することもできません。

 

 

このように連帯保証は債権者にとって

非常に有利なものとなっており、

現実の保証契約や、賃貸契約の保証契約なども

連帯保証契約になっているのが一般的です。

 

「連帯保証に気をつけよう」

というような声を聞いたことがあるかもしれませんが、

ほとんどの保証が連帯保証となっていて、

連帯保証をしないと

部屋を借りることもできないので、

連帯保証に気をつけようと言われても、

避けては通れないのが現実かと思います…。

 

また、一般の保証の場合、保証人が複数の場合、

保証人の人数での頭割りの債務を各保証人が保証することになり、

これを分別の利益といいますが、

連帯保証の場合はこれがありません。

 

各保証人が債権者に対して

全額の弁済を負うことになります。

 

連帯保証には、

連帯債務の絶対効の規定が準用され、

連帯保証人に生じた効力は

主たる債務者にも及びます。

 

ということで、

連帯保証について説明してまいりましたが、

一般の保証債務、連帯債務の規定を改めて確認して、

それぞれの規定との異同をしっかり確認していただきたいと思います。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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