リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 連帯債務者間の求償権についてわかりやすく解説
今回は連帯債務者の求償権について
わかりやすく解説していきます。
(連帯債務の概要についてはこちらをご参照ください↓
連帯債務者の一人が債務を履行すると債務は消滅し、
他の連帯債務者は債務の履行を免れることができます。
しかし、それで終わりとなると、
全員「誰かが払うまで待っている」
となって、誰も履行をしなくなりますし、
履行をした連帯債務者は
「なんで私だけ…」
と不公平感が否めません。
そこで、債務を履行した債務者が、
他の連帯債務者に対して、
それぞれの負担部分について
請求することができる権利が発生します。
これを求償権といいます。
(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条
連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、
その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、
各自の負担部分について求償権を有する。
2 前項の規定による求償は、
弁済その他免責があった日以後の法定利息及び
避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
求償権を行使するためには、
事前と事後に他の債務者に
「私が弁済します」と通知しなければなりません。
これを怠ると、
求償権が制限される場合があります。
どのような制限を受けるか条文で確認してみましょう。
1項が事前の通知、
2項が事後の通知を怠った場合を
規定しています。
ここはちょっと踏み込んだ内容になるかと思いますので、
初学者の方は最初から完璧に理解しようとせず、
民法を一通り学習してから、
徐々に頭に馴染ませていくという感じでもよいかと思います。
(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)
第四百四十三条
連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを
他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、
他の連帯債務者は、
債権者に対抗することができる事由を有していたときは、
その負担部分について、
その事由をもってその免責を得た
連帯債務者に対抗することができる。
この場合において、
相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、
過失のある連帯債務者は、債権者に対し、
相殺によって消滅すべきであった
債務の履行を請求することができる。
2 連帯債務者の一人が弁済をし、
その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを
他の連帯債務者に通知することを怠ったため、
他の連帯債務者が善意で弁済をし、
その他有償の行為をもって免責を得たときは、
その免責を得た連帯債務者は、
自己の弁済その他免責のためにした行為を
有効であったものとみなすことができる。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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