相続分の譲渡

相続分は譲渡することができます。

譲渡する相手は相続人だけでなく、

第三者にも譲渡することができます

 

第三者に譲渡した場合も、

譲受人は相続人と同じ地位を有し、

遺産分割をすることになります。

 

共同相続人の一人が遺産の分割前に

その相続分を第三者に譲り渡したときは、

他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、

その相続分を譲り受けることができます。

 

この権利は、

一か月以内に行使しなければなりません。

 

 

遺産分割

遺産分割は相続人全員によってしなければならず、

全員参加していない遺産分割は効力が生じません

 

共同相続人は、

被相続人が遺言で禁じた場合を除き、

いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができます

(被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、

若しくはこれを定めることを第三者に委託し、

又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、

遺産の分割を禁ずることができます。)

 

遺産分割をする期限の定めはありません。

(実際、10年以上遺産分割協議が

まとまらないということも少なくありません。)

 

遺産の分割は、相続開始の時に

さかのぼってその効力を生じます

ただし、第三者の権利を害することはできません。

 

各共同相続人は、他の共同相続人に対して、

売主と同じく、その相続分に応じて

担保の責任を負います。

 

各共同相続人は、その相続分に応じ、

他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、

その分割の時における債務者の資力を担保します。

 

遺産分割の協議がまとまらない場合

遺産の分割について、

共同相続人間に協議が調わないとき、

又は協議をすることができないときは、

各共同相続人は、その分割を

家庭裁判所に請求することができます。

 

特別の事由があるときは、家庭裁判所は、

期間を定めて、遺産の全部又は一部について、

その分割を禁ずることができます。

 

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