リラックス法学部 >民法をわかりやすく解説>4つの占有取得方法
4つの占有取得方法
今回は占有を取得する4種類の
方法、現実に引渡し、簡易の引渡し、
占有改定、指図による占有移転を
説明していきたいと思います。
現実の引渡し
第百八十二条
占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
まあ、こちらは読んで字のごとく、
物を現実に引き渡すパターンです。
簡易の引渡し
第百八十二条
2 譲受人又はその代理人が現に
占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、
当事者の意思表示のみによってすることができる。
こちらは、もともと貸していたものを
「いいよ、あれあげる」という
意思表示のみによって
引渡しがすむという事です。
いったん持ち主に返してから
もう一度引き渡すようなアクションをせずとも、
意思表示で簡易に引渡せると
イメージするとよいかと思います。
簡易の「か」という事で
「借りパクパターン」
と覚えるとよいかと思います。
占有改定
第百八十三条
代理人が自己の占有物を以後本人のために
占有する意思を表示したときは、
本人は、これによって占有権を取得する。
さきほどの簡易の引渡しは自分が貸していたものを
「いいよ、あれあげる」で
そのままわたすパターンでしたが、
今度は、もともと自分の物を
「これあげる。あげるけど同時に貸して」
とあげてそのまま借りるいうパターンです。
指図による占有移転
第百八十四条
代理人によって占有をする場合において、
本人がその代理人に対して
以後第三者のためにその物を占有することを命じ、
その第三者がこれを承諾したときは、
その第三者は、占有権を取得する。
今回は、例えば、
ヨネヤマがコヤナギにゲームを貸していて、
ヨネヤマがそのゲームをマキノに
譲渡するということになり、
ヨネヤマがコヤナギに
「それ、マキノにあげたから。
返す時はマキノに返してね」と伝え、
マキノがOKをした時に
マキノが占有を取得するというものです。
注意していただきたいのは、
承諾が必要なのは、
ゲームを借りているコヤナギではなく、
新しい持ち主のマキノということです。
ということで今回は占有を取得する4種類の方法、
現実に引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転
を説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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