リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >処分権主義についてわかりやすく解説

 

民事訴訟には「処分権主義」という大原則があります。

処分権主義とは、

訴訟の開始、審判の対象の特定、訴訟の終了について、

当事者に主導権があり、その処分にゆだねることです。

 

民事訴訟法246条に、裁判所は、

当事者が申し立てていない事項について

判決をすることができないという規定があります。

 

これは「審判の対象の特定」は、

当事者にゆだねられているということを規定しているわけです。

 

具体的にいうと、

原告が被告に100万円の支払を求める訴訟を提起したとき、

裁判所が証拠調べの結果、債権額を150万円と認定し、

「被告は原告に対して金150万円を支払え」

という判決を書くことはできないということです。

 

原告が貸金の元本だけの返還を

求めたのであればそれに拘束され、

裁判所は、気を利かせて利息の支払まで合わせて

判決を書くということはできません。

 

原告が訴えを取り下げたり、請求を放棄したり、

被告が原告の請求を認めたり、

当事者双方で訴訟上の和解することも

当事者にゆだねられるというのが処分権主義です。

 

処分権主義は私的自治の原則の現れということと、

被告にとって不意打ちとなる判決にならないように

するという意味合いがあります。

 

処分権主義の例外として、

仮執行宣言と訴訟費用の裁判については、

当事者の申立てがなくても、職権ですることがでます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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