リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >受命裁判官、受託裁判官とは?

 

受命裁判官

受命裁判官とは、裁判官の合議体の一人で、

担当の事件について合議体から委任された法定の事項を

処理する裁判官です。

受命裁判官に行わせることのできる具体的な事項は、

審尋、和解の試み、弁論準備手続き、証拠調べなどです。

 

受託裁判官

裁判所は、裁判事務の処理を他の裁判所に嘱託することができます。

嘱託を受けて、職務を行う裁判官を受託裁判官といいます。

 

つまり、例えば東京地裁の受命裁判官は

東京地裁に所属している裁判官で、

東京地裁が受訴裁判所である場合の、受託裁判官は、

東京以外の裁判所の裁判官という具合です。

  

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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