リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >執行文付与とは?わかりやすく解説
強制執行を行うには、3つの要件があります。
1債務名義がある
2執行文の付与
3債務名義の債務者への送達
その中で今回は2の執行文について
説明していきます。
執行文
執行文とは請求権が存在し、
強制執行できる状態であることを公証するために、
債務名義の末尾に
裁判所書記官が付与する文言のことです。
「債権者○○は、債務者△△に対し、
この債務名義に基づき
強制執行することができる。」
というような文言が書かれた紙が
債務名義の末尾に貼り付けられて、
契印される形になります。
民事執行法の26条を見てみましょう。
(執行文の付与)
第二十六条 執行文は、申立てにより、
執行証書以外の債務名義については
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
2 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により
強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
という事で、執行文は
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官に
付与してもらう事になります。
「執行証書以外の債務名義については」
とありますが、
執行証書はその執行証書を作成した公証人に
執行文を付与してもらう事になります。
原則として、このように債務名義には
執行文を付与してもらう事になりますが、
例外として執行文が不要な債務名義があります。
次の債務名義は執行文が不要となります。
◯少額訴訟の確定判決
◯仮執行宣言を付した少額訴訟の判決
◯仮執行宣言を付した支払督促
簡易で迅速な債務名義の取得を目的とした制度なので、
少額訴訟関係と支払督促については
執行文付与が不要なのだと考えていただければよいかと思います。
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