リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟・類似必要的共同訴訟)についてわかりやすく解説
必要的共同訴訟
一つの訴訟手続の当事者の一方または双方が
複数いる訴訟形態を共同訴訟といいますが、
通常共同訴訟・必要的共同訴訟に分類されます。
今回はそのうちの必要的共同訴訟について
説明していきます。
固有必要的共同訴訟
共同訴訟のうち通常共同訴訟は本来
別モノの訴訟を便宜上まとめて行うというものでしたが、
必ず共同訴訟によらなければならない訴訟形態を
固有必要的共同訴訟といいます。
条文を確認してみましょう。
(必要的共同訴訟)
第四十条
訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、
その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。
2 前項に規定する場合には、
共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、
全員に対してその効力を生ずる。
3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について
訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、
全員についてその効力を生ずる。
4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、
共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である
被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人
その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。
必要的共同訴訟の要点をまとめますと、
◯必要的共同訴訟では
弁論を分離することはできません。
◯共同訴訟人の1人に
中断・中止事由が発生すれば、
訴訟手続きすべてが中断・中止します。
◯共同訴訟人の1人がした自白には
効力がありません。
◯共同訴訟人の1人のした訴訟行為は
全員に有利な場合効力が生じますが、
不利な場合効力が生じません。
◯相手方が共同訴訟人に対してした
訴訟行為は有利な場合も不利な場合も、
共同訴訟人全員に効力が生じます。
といったものが
固有必要的共同訴訟の特徴となります。
類似必要的共同訴訟
類似必要的共同訴訟とは、
必ずしも共同訴訟とすることは強制されませんが、
共同訴訟とした以上は
合一確定しなければならない訴訟形態をいいます。
例えば会社法の訴えで、
決議取消しの訴えを株主1人が訴えてもよいし、
株主全員で訴えてもよいけれども、
結論は合一確定しなければならないということです。
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