リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >民事訴訟法 自由心証主義についてわかりやすく解説

 

民事訴訟の証拠調べにおいて

自由心証主義というものが採用されます。

 

自由心証主義とは、証拠から事実認定の過程において、

裁判所の一存で決めてよいということです。

 

証拠の提出においては、弁論主義による

職権証拠調べの禁止という原則がありました。

 

当事者の申し出がないものについて、

裁判所は証拠調べをしてはならないというものです。

 

つまり、証拠を出すかどうかについては当事者に主導権がありますが、

ひとたび出された証拠をどのように扱うかについては、

裁判所の一存で決めることができるということです。

 

当事者が提出した証拠について裁判所は

「見る必要はない」と

門前払いをすることも可能ですし、

出された証拠の信ぴょう性などについても裁判所が、

当事者の様子などを踏まえて

トータルで判断してよいということになります。

 

 

なお、当事者尋問による陳述は「主張」ではなく、

証拠資料のひとつにすぎませんので、当事者尋問による

不利益供述は裁判所を拘束せず、事実認定のための一資料となり、

自由心証主義が採用され、裁判所は自由な心証を形成し、

判決を下してよいということになります。

 

自由心証主義においては、当事者の一方が提出した証拠を

相手方に有利な証拠として事実を認定することも可能です。

 

裁判所は当事者から提出された証拠を

どのように受け取っても

よいわけですので、むやみやたらに

証拠を出して自分が不利になってしまう

ということもあるわけです。

 

また、証拠調べが終わった後に、

証拠調べを撤回することはできません。

 

裁判所が形成した心証を「忘れてくれ」

というわけにはいかないのです。

 

証拠調べの開始前ですと、

相手方の同意がある場合に限り、

証拠の申し出の撤回をすることができます。

 

ちなみに、自由心証主義に対するのが、

法定証拠主義で、

証拠能力、証明力の評価について

法律による判断基準を設けて、

裁判官の判断形成に制限を加え

自由な評価を認めないという考え方です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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