リラックス法学部 >民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >訴訟上の和解・和解条項についてわかりやすく解説
訴訟上の和解とは、紛争当事者が裁判官の前で、
双方が譲歩して紛争を終了させる合意のことです。
実際の民事訴訟では、この訴訟上の和解によって裁判が
終了することが多いです。
当事者の感情として、最後まで争って判決が出るよりも
合意内容の遂行がスムーズに行われやすいということもありますし、
裁判所も判決書を書かなくてもよく、
手間が大幅にカットされ、
判決で裁判が終了するよりも和解で終了する方が、
当事者、裁判所、三方ヨシの場合が多いのです。
訴訟上の和解の要件としては、
和解の対象の権利、
法律関係が当事者の自由に処分できる場合であり、
それが現行法上許容されるもので
公序良俗に違反しないこと、訴訟が係属していること、
当事者が訴訟能力を有し、
代理人の場合は特別の授権または委任があること、
という条件を満たしている必要があります。
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、
和解を試みることができます。
口頭弁論期日、弁論準備手続期日に
和解をすることもできますし、
終局判決が出た後でも、
確定前であれば和解をすることができます。
和解が成立すると、
裁判所は公文書として「和解調書」を作成します。
和解調書は、確定判決と同一の効力を有し、
これにもとづいて
強制執行の申立てをすることができます。
和解条項
当事者が出廷していない場合の和解の方法もあります。
まず、当事者の片方が出廷していない場合の和解の方法として、
民事訴訟法264条に規定があります。
(和解条項案の書面による受諾)
第二百六十四条
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により
出頭することが困難であると認められる場合において、
その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは
受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、
他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭して
その和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者の双方が出廷していない場合の和解の方法として、
民事訴訟法265条に規定があります。
(裁判所等が定める和解条項)
第二百六十五条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、
当事者の共同の申立てがあるときは、
事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2 前項の申立ては、書面でしなければならない。
この場合においては、
その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3 第一項の規定による和解条項の定めは、
口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
4 当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。
この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
5 第三項の告知が当事者双方にされたときは、
当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者双方、共同の申立てを書面で行い、裁判所が和解条項を作成し、
告知することで和解が成立します。
取下げは告知前に限りすることができます。
当事者は、告知されるまで
和解条項の内容がわかりませんが、
告知されたときに和解が調ったものとみなされるので、
内容に不服があったとしても、
蒸し返すことは不可能になります。
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