リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >訴訟能力とは?

 

訴訟能力とは?

訴訟能力とは、

単独で有効に訴訟をするための能力をいいます。

 

訴訟能力が無い事を見過ごして終局判決がなされた場合、

当事者は確定前の判決は上訴、確定後は再審によって

これを取消す事ができます。

 

(当事者能力を欠く場合は、

再審事由とはならなかった事と比較しましょう)

 

原則として、民法上の行為能力を基準に決定されます。

 

つまり、自然人であれば訴訟当時者となる

「当事者能力」はありますが、

制限行為能力者は単独で訴訟することはできず、

法定代理人によって訴訟をする事になります。

 

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の

それぞれの制限行為能力者について、

注意点を説明いたします。

 

未成年者の場合は、婚姻によって成年擬制がはたらき、

訴訟能力者となります。

 

また、営業に関する事や、無限責任社員となることについて

法定代理人から許可を受けている場合は、

その事に関して訴訟能力を有します。

 

また、人事訴訟においては、

意思能力を有すると認められる限り、

訴訟能力が認められます。

 

成年被後見人も人事訴訟においては、

意思能力を有すると認められる限り、

訴訟能力が認められます。

 

被保佐人は、保佐人の同意を得れば、訴訟能力が認められます。

 

受動的に訴訟の当事者となる時(訴えられた場合)は、

保佐人の同意は要せず訴訟能力を有します。

 

訴訟係属中に、当時者が保佐開始の審判を受けても、

その審級においては、訴訟能力は失いません。

 

また、被保佐人は、

人事訴訟においては完全な訴訟能力を有します。

 

なお、意思無能力者の訴訟は原則無効となり、

追認によっても有効とはなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説


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