リラックス法学部 > Q&A&手続き > NPO法人・株式会社・一般社団法人の違い
今回はNPO法人・株式会社・一般社団法人の違いに
ついて説明していきます。
まず、この3つの中で、
株式会社は営利法人という事が
大きな違いとして挙げられます。
営利法人とは対外的な活動を通じて得た利益を、
構成員である株主に分配できる、というか
それを目的に活動しています。
非営利法人である、NPO法人、一般社団法人は
利益を構成員に分配することはできません。
なお、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人
といった団体も非営利法人ですので、
構成員に利益を分配する事はできません。
これがまず前提といいますか、
大きな違いとして、その他の要件の違いや
手続きの違いについて説明していきたいと思います。
設立の手続き
まず法人格をこの世に誕生させるための
設立の手続きですが、
NPO法人・株式会社・一般社団法人
いずれも設立登記をする事によって成立します。
ただNPO法人については、
登記をする前に所轄庁での認証が必要になります。
NPO法人の目的が適正なものか等、
お上のお墨付きをもらわないと設立する事ができません。
この認証には数ヶ月の時間がかかりますので、
NPO法人を設立するは5~6ヶ月の時間が
かかります。一般社団法人、
株式会社につきましては2~3週間程度で
設立することができます。
メンバー
設立する際に最低限必要なメンバー(人数)が
NPO法人・株式会社・一般社団法人
いずれも異なります。
NPO法人の場合、
社員10人以上、理事3人以上、監事1名以上が
必要です。
理事、監事は社員がなることができますので、
最低人数は10人ということになります。
一般社団法人の場合、
社員2名以上、理事1名以上が
必要です。
こちらも理事は社員がなることができますので、
最低人数は2人という事になります。
株式会社の場合、
発起人1人以上、取締役1人以上が
必要となります。
発起人が取締役になれますので、
最低人数は1人ということになります。
ちなみに「株式会社」と聞くと、
上場企業や大企業を真っ先に
イメージする方が多いかと思いますが、
日本にある「株式会社」の99%以上が、
株主兼取締役1人とか、
その家族3、4人が株主兼役員といった身内で
やっている株式会社です。
乱暴な言い方をすれば、
設立費用の30万円を払えば、
誰でもすぐに「代表取締役」とか「社長」
になれます。
あと、NPO法人・株式会社・一般社団法人の違いは、
NPO法人、一般社団法人は非営利団体という事もあり、
税法上のメリットが一部あったりします。
なお、NPO法人は毎年活動の状況を
所轄庁に報告する義務がありますが、
一般社団法人、株式会社には
そのような義務はありません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事