リラックス法学部 Q&A&手続き > NPO法人・株式会社・一般社団法人の違い

 

今回はNPO法人・株式会社・一般社団法人の違いに

ついて説明していきます。

 

まず、この3つの中で、

株式会社は営利法人という事が

大きな違いとして挙げられます。

 

営利法人とは対外的な活動を通じて得た利益を、

構成員である株主に分配できる、というか

それを目的に活動しています。

 

非営利法人である、NPO法人、一般社団法人は

利益を構成員に分配することはできません。

 

なお、一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人

といった団体も非営利法人ですので、

構成員に利益を分配する事はできません。

 

これがまず前提といいますか、

大きな違いとして、その他の要件の違いや

手続きの違いについて説明していきたいと思います。

 

設立の手続き

まず法人格をこの世に誕生させるための

設立の手続きですが、

NPO法人・株式会社・一般社団法人

いずれも設立登記をする事によって成立します。

 

ただNPO法人については、

登記をする前に所轄庁での認証が必要になります。

 

NPO法人の目的が適正なものか等、

お上のお墨付きをもらわないと設立する事ができません。

 

この認証には数ヶ月の時間がかかりますので、

NPO法人を設立するは5~6ヶ月の時間が

かかります。一般社団法人、

株式会社につきましては2~3週間程度で

設立することができます。

 

 

メンバー

設立する際に最低限必要なメンバー(人数)が

NPO法人・株式会社・一般社団法人

いずれも異なります。

 

NPO法人の場合、

社員10人以上、理事3人以上、監事1名以上が

必要です。

 

理事、監事は社員がなることができますので、

最低人数は10人ということになります。

 

一般社団法人の場合、

社員2名以上、理事1名以上が

必要です。

こちらも理事は社員がなることができますので、

最低人数は2人という事になります。

 

株式会社の場合、

発起人1人以上、取締役1人以上が

必要となります。

 

発起人が取締役になれますので、

最低人数は1人ということになります。

 

ちなみに「株式会社」と聞くと、

上場企業や大企業を真っ先に

イメージする方が多いかと思いますが、

日本にある「株式会社」の99%以上が、

株主兼取締役1人とか、

その家族3、4人が株主兼役員といった身内で

やっている株式会社です。

 

乱暴な言い方をすれば、

設立費用の30万円を払えば、

誰でもすぐに「代表取締役」とか「社長」

になれます。

 

あと、NPO法人・株式会社・一般社団法人の違いは、

NPO法人、一般社団法人は非営利団体という事もあり、

税法上のメリットが一部あったりします。

 

なお、NPO法人は毎年活動の状況を

所轄庁に報告する義務がありますが、

一般社団法人、株式会社には

そのような義務はありません。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事