信義誠実の原則から派生する原則のひとつ、

【クリーンハンズの原則】とは、

公平を求めて裁判所に訴える者は、

自分の手が綺麗でければならない

(汚れた手の者は法の保護に値しない)という原則です。

 

自ら不法に関与した者には、

裁判所の救済を与えないという意味ですが、

具体的には日本の民法では、

130条(条件成就の妨害)、

708条(不法原因給付)がそれにあたります。


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