三審制とは、ひとつの事件について、
裁判において審級の異なる裁判所が2階層あって、
裁判の当事者が希望する場合、
審理を合計3回まで受けることができる制度のことです。
慎重、公正な裁判をすることによって
人権を保護することが目的です。
日本の裁判所では、原則としてこの三審制が採用され、
第一審の判決に不服がある場合に
第二審の裁判を求めることを控訴、
第二審の判決に不服がある場合に
第三審の裁判を求めることを上告といいます。
(三審制は絶対的なものではなく、
例外的に二審制をとることもあります。
また、上告理由が著しく制限されているので、
上告が「上告理由にあたらない」として棄却されることも多いので、
日本の裁判は事実上二審制に近いとも考えられています。)
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