中間省略登記とは、不動産登記において、
実際の物権変動の過程を忠実に登記せず、
中間者への登記を省略し、
後に物権を取得した者へ
直接登記を移転することです。
例えばA→B→Cと所有権が移転した場合、
本来であれば、このとおりに
移転登記をしなければいけませんが、
Aから直接Cに移転するのが
中間省略登記です。
不動産登記は、
物権変動の過程を忠実に公示する必要があるとされているため
中間省略登記は本来認められず、
却下の対象となりますが、
すでになされてしまった中間省略登記は、
現在の権利関係と一致していれば、
原則として有効とされる扱いです。
実務上は、登記原因証明情報により、
明らかに中間省略登記と判断される場合は、
申請を却下する取り扱いとなっています。
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