中間確認の訴えとは、
民事訴訟の訴訟係属中に、
請求の対象である権利、法律関係の存否について、
原告または被告が追加的に提起する確認訴訟です。
判決の既判力は、原則として、
理由中の判断には及ばないので、
本来の請求の先決関係にある
権利・法律関係について争いがある場合に、
中間確認の訴えをすることによって、
既判力のある判断を得ることができます。
中間確認の訴えは、
原告が行えば訴えの追加的変更、
被告が行えば反訴となります。
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