中間確認の訴えとは、

民事訴訟の訴訟係属中に、

請求の対象である権利、法律関係の存否について、

原告または被告が追加的に提起する確認訴訟です。

 

判決の既判力は、原則として、

理由中の判断には及ばないので、

本来の請求の先決関係にある

権利・法律関係について争いがある場合に、

中間確認の訴えをすることによって、

既判力のある判断を得ることができます。

 

中間確認の訴えは、

原告が行えば訴えの追加的変更、

被告が行えば反訴となります。


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