争点訴訟とは、

私法上の法律関係に関する訴訟において、

行政庁の処分や、裁決の存否又は

その効力の有無が争われている場合の訴訟です。

 

行政事件訴訟法45条1項に規定があり、

「処分の効力等を争点とする訴訟」

とされていることから、

略して争点訴訟と呼ばれています。

 

例えば、

農地買収処分の無効を理由とした

土地所有権の確認を求める訴え、

土地収用裁決の無効を理由とした

土地の返還を請求する訴え、

課税処分の無効を理由とした

税金の還付を請求する訴え、

などがこれにあたります。


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