事前抑制の禁止とは、
何らかの表現物を発表しようとするときに、
表現行為に先立って公権力がなんらかの方法で
これに抑制を加えること,および実質的に
これと同視できるような影響を表現行為に及ぼす
規制方法を禁止することをいいます。
事前抑制は原則として禁止されますが、
例外的に許容された判例もあり、
人の名誉を毀損する内容の出版物の出版を
差し止めるなどが認められた例もあります。
裁判所による事前差止めが
例外的に許されるのは、
表現内容が真実でなく、また、
もっぱら公益を図ることが目的のものでないことが
明白であり、かつ、
重大かつ回復困難な損害を被るおそれがあると認められ、
当事者に十分な意見陳述の機会が
与えられた場合とされています。
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