事前抑制の禁止とは、

何らかの表現物を発表しようとするときに、

表現行為に先立って公権力がなんらかの方法で

これに抑制を加えること,および実質的に

これと同視できるような影響を表現行為に及ぼす

規制方法を禁止することをいいます。

 

事前抑制は原則として禁止されますが、

例外的に許容された判例もあり、

人の名誉を毀損する内容の出版物の出版を

差し止めるなどが認められた例もあります。

 

裁判所による事前差止めが

例外的に許されるのは、

表現内容が真実でなく、また、

もっぱら公益を図ることが目的のものでないことが

明白であり、かつ、

重大かつ回復困難な損害を被るおそれがあると認められ、

当事者に十分な意見陳述の機会が

与えられた場合とされています。


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