事後法の禁止・刑法不遡及の原則とは、

実行のときに適法であった行為について、

後に施行された刑罰法規に遡及効を認めて、

さかのぼって処罰することはできないという原則です。

 

事後法の禁止は、罪刑法定主義の内容の一つで、

憲法上も明文で定められています。(憲法39条)

 

この原則は,国民の予測に反し

不利益を課することを禁ずる趣旨ですので,

犯罪後の法律で刑が変った場合に

その軽いものを適用することは,

この原則に反するものではなく、

刑法6条では、その場合、変更後の軽い刑で

処罰すると規定しています。


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