事情変更の原則とは、
契約締結後に当事者が
予測できない著しい社会事情の変化で、
契約どおりに履行させることが、
当事者間の公平に反し不合理な結果となる場合に、
当事者は契約解除や
契約内容の修正を請求しうるとする原則です。
借地借家法が定める地代や建物の増減請求権などが
この原則の表れと考えられています。
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予測できない著しい社会事情の変化で、
契約どおりに履行させることが、
当事者間の公平に反し不合理な結果となる場合に、
当事者は契約解除や
契約内容の修正を請求しうるとする原則です。
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