事情変更の原則とは、

契約締結後に当事者が

予測できない著しい社会事情の変化で、

契約どおりに履行させることが、

当事者間の公平に反し不合理な結果となる場合に、

当事者は契約解除や

契約内容の修正を請求しうるとする原則です。

 

借地借家法が定める地代や建物の増減請求権などが

この原則の表れと考えられています。


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事