二重開始決定とは、
強制競売又は担保権の実行としての
競売の開始決定がされた不動産について
強制競売の申立てがあったときに、
執行裁判所が、
更に強制競売の開始決定をするものをいいます。
先に開始決定がされた事件(先行事件)が、
二重決定された事件(後行事件)に優先されますが、
先行事件が取り下げられたとき、又は取り消されたときは、
執行裁判所は、後行事件の開始決定に基づいて
手続を続行します。
先行事件が順調に進んだ場合は、
後行事件の差押債権者は、
配当要求の終期までに競売申立てをした
差押債権者として配当に与ります。
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