交通反則通告制度とは、
軽微な道路交通法違反行為をした場合に、
一定期日までに法律に定める
反則金を納付することにより、
その行為につき公訴を提起されず、
又は家庭裁判所の審判に
付されないものとする制度です。
反則金を期間内に納めなかった場合は、
刑事事件として処理されることになります。
反則金を納めた者は、
処分について行政訴訟で争うことができません。
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