代償請求権とは、
債務が履行不能になった場合に、
債務者が利益を受けた時、
債権者が債務者に対して、
その利益を自己の損害の限度で
請求する権利のことをいいます。
例えば、賃貸借契約をしていた建物が、
第三者の失火で焼失してしまった際に
賃借人が火災保険金を受け取ったという場合、
賃貸人は履行不能となった建物返還請求の代わりに、
賃借人に対して
火災保険金の譲渡を請求できるというものです。
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