代担保とは、
留置権が成立している場合に、
債務者が留置権の消滅を請求するために提供する
代わりの担保のことです。
留置権は、被担保債権額と
留置されている物の価値が
釣り合わないこともあります。
例えば、車の修理を依頼し、
留置権が成立し、修理代金を支払うまでは
車の返還を請求することはできませんが、
修理代に見合った担保物権を預けて、
留置権を消滅させ、
車を引渡してもらうことがこれに当たります。
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