代担保とは、

留置権が成立している場合に、

債務者が留置権の消滅を請求するために提供する

代わりの担保のことです。

 

留置権は、被担保債権額と

留置されている物の価値が

釣り合わないこともあります。

 

例えば、車の修理を依頼し、

留置権が成立し、修理代金を支払うまでは

車の返還を請求することはできませんが、

修理代に見合った担保物権を預けて、

留置権を消滅させ、

車を引渡してもらうことがこれに当たります。


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