養子となる者が15歳未満である場合、

その法定代理人が代わって

養子縁組の承諾をすることができ、

これを代諾養子と言います。

 

養子が15歳未満である場合に、

養子の離縁後に法定代理人となるべき者が

養親と協議して離縁することを

代諾離縁といいます。


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