養子となる者が15歳未満である場合、
その法定代理人が代わって
養子縁組の承諾をすることができ、
これを代諾養子と言います。
養子が15歳未満である場合に、
養子の離縁後に法定代理人となるべき者が
養親と協議して離縁することを
代諾離縁といいます。
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