使用窃盗とは、他人の物を

一時無断で使用することを目的に占有し、

あとで返還する行為のことをいいます。

 

例えば、

他人の自転車を勝手に借りて使用した後、

元の場所に戻したような行為です。

 

使用窃盗で窃盗罪が成立するかについて

学説上、争いがありますが、

判例は不法領得の意思に欠けるとして

窃盗罪の成立を否定し、

可罰性を否定しています。

(なお、他人の自転車を元に戻すつもりで

4時間ほど乗り回した行為について

不法領得の意思を認め、

窃盗罪の成立を認めた裁判例もあります。)


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