使用窃盗とは、他人の物を
一時無断で使用することを目的に占有し、
あとで返還する行為のことをいいます。
例えば、
他人の自転車を勝手に借りて使用した後、
元の場所に戻したような行為です。
使用窃盗で窃盗罪が成立するかについて
学説上、争いがありますが、
判例は不法領得の意思に欠けるとして
窃盗罪の成立を否定し、
可罰性を否定しています。
(なお、他人の自転車を元に戻すつもりで
4時間ほど乗り回した行為について
不法領得の意思を認め、
窃盗罪の成立を認めた裁判例もあります。)
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