供述証拠とは、
言葉やそれに代わる動作によって
表現された内容のことで、
証人の証言、供述調書などがこれにあたります。
(供述証拠以外の証拠は非供述証拠といいます。)
供述証拠は人の記憶を表現するものですので、
誤りが入る危険性がありますので、
刑事訴訟では、
相手方の反対尋問を経るなどをしなければ
証拠とすることができません。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
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証人の証言、供述調書などがこれにあたります。
(供述証拠以外の証拠は非供述証拠といいます。)
供述証拠は人の記憶を表現するものですので、
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タグ : 供述証拠