保存登記とは、

不動産について初めてされる所有権の登記のことです。

 

所有権の保存の登記は、

次の者が申請することができます。

一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

二 所有権を有することが確定判決によって確認された者

三 収用によって所有権を取得した者

 

また、区分建物については、

表題部所有者から所有権を取得した者も、

登記を申請することができます。

 

この場合において、

当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、

当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。

 

所有権の登記の抹消は、

所有権の移転の登記がない場合に限り、

所有権の登記名義人が単独で申請することができます。


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