保存登記とは、
不動産について初めてされる所有権の登記のことです。
所有権の保存の登記は、
次の者が申請することができます。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用によって所有権を取得した者
また、区分建物については、
表題部所有者から所有権を取得した者も、
登記を申請することができます。
この場合において、
当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、
当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければなりません。
所有権の登記の抹消は、
所有権の移転の登記がない場合に限り、
所有権の登記名義人が単独で申請することができます。
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