信書開封罪

正当な理由がないのに、

封をしてある信書を開ける罪です。

1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。

本罪は告訴がなければ

公訴を提起することができない親告罪です。

 

 

信書隠匿罪

信書隠匿罪とは、他人の信書を

隠匿(信書の発見を妨げる行為)した罪で、

6月以下の懲役若しくは禁錮又は

10万円以下の罰金若しくは科料が科されます。

 

本罪の信書とは、

特定人から特定人にあてられた意思を伝達する文書のことで、

信書開封罪の「信書」とは異なり、

封緘されていないハガキなども含みます。

 

本罪は告訴がなければ

公訴を提起することができない親告罪です。


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