信書開封罪
正当な理由がないのに、
封をしてある信書を開ける罪です。
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科されます。
本罪は告訴がなければ
公訴を提起することができない親告罪です。
信書隠匿罪
信書隠匿罪とは、他人の信書を
隠匿(信書の発見を妨げる行為)した罪で、
6月以下の懲役若しくは禁錮又は
10万円以下の罰金若しくは科料が科されます。
本罪の信書とは、
特定人から特定人にあてられた意思を伝達する文書のことで、
信書開封罪の「信書」とは異なり、
封緘されていないハガキなども含みます。
本罪は告訴がなければ
公訴を提起することができない親告罪です。
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