債権者平等の原則とは、
強制執行の手続き等で、
同一の債務者の債権者は、
債権の発生原因、発生時期の前後、
債権額の多少にかかわらず、
すべて平等に取り扱われるべきという原則です。
債務者の財産が債務の全額を
弁済するのに足りない場合は、
債権者が債権額に応じて
比例した額の弁済を受けることになります。
債権者平等の原則の例外は物的担保制度で、
債権者が担保物権や
法律上の優先弁済権を有する場合は、
これらの債権者は優先して
弁済を受けることができます。
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